運転免許の更新期間にお引越し、でもハガキがない!どうするのが正解?
引越し作業自体のほかに転居に伴う手間と言えば、諸々の住所変更手続きがまず挙げられる。
郵便物の転送をはじめオンラインで手続きできるサービスが増えたが、基本的に足を運ばなければいけないものもある。
転入届の際の役所と、免許の住所変更を行う警察署・免許センター・運転免許試験場のいずれかだ。
さてごく最近の話だが、転居による住所の変更時期が、免許の更新時期とかぶってしまったことがある。
つまり自分の誕生日の近くに引越しがあったのだ。
そこで今回は、引越しと運転免許証の更新、また記載事項変更手続きについて書くことにする。
運転免許の住所・本籍・氏名の変更手続きに必要なもの
記載事項変更手続きは、住所だけが変わる場合と、本籍や氏名も変わる場合とで、必要な書類が異なっている。
<住所変更に必要なもの>
1.運転免許証
2.新住所が確認できるもの
(住民票・健康保険証・消印付郵便物・住所が確認できる公共料金の領収証)
<本籍・氏名の変更に必要なもの>
1.運転免許証
2.本籍記載の住民票
「運転免許証記載事項変更届」も必要だが、これは各警察署や免許センター等に置いてあるので、その場で記入し申請する。
また上記を見て分かる通り、<住所>と<本籍・氏名>の両方を一度に変更したい場合は、本籍記載の住民票が一枚あればよい。
(本籍記載の要・不要は、住民票の申請時に選択することができる。)
また住所変更のみの場合は住民票は提示するだけだが、本籍や氏名が変更となる場合、住民票は提出となる。
もちろん記載事項変更そのものに掛かる手数料は無料である。
ちなみに、印鑑や証明写真が必要と書かれているサイトも複数あるが、都内ではどちらも必要なかった。
免許更新と記載事項(住所や氏名)変更はハガキがなくても同時にできる!
免許の更新期間中(誕生日の前後一ヵ月間)に都内への引越しが重なった時、私はまず最寄りの警察署に行き、住所と本籍の変更手続きを行った。
必要なものは運転免許証と本籍記載の住民票だけで、かかった時間も5分程度。
問題なくあっさり完了し免許証を財布にしまっていると、警察官にしては珍しく親切な担当者はこう言った。
「ご足労いただいたのに申し訳ないのですが…
免許の更新と住所・氏名・本籍の変更はすべて、一度に免許センターで可能なんですよ。
今日はこちらではなく、免許センターに直接行かれたら良かったですね。」
免許センターでも住所変更の手続きは可能なのだから、そりゃあそうだ。
だが実はその時、免許更新のハガキ(更新連絡書)が手元になかった。
旧住所である実家に届いていたであろうそのハガキ、事情があって長期間家が空っぽのため誰も受け取れず、また遠方すぎて私もピックアップには行けなかったのだ。
よってまず住所と本籍を変更してから、最寄りの免許センターにその旨を連絡するつもりだった。
そのことを正直に伝えると、警官は言った。
「免許の更新は、ハガキがなくてもできるんです。」
―えっ、そうなんですか!?知りませんでした…。
「多少の融通は、利くようになっています。どうぞご安心ください。」
―融通の利かない場所の代名詞だと思っていました…すみません。
「いえいえ、私自身、警察官になる前はそう思っておりました…。」
実際、免許の更新と記載事項の変更手続きが同時にできることを知らない人は多いらしい。
その二つをハガキがなくても可能なこととなると、尚更だ。
「とにかく、よく分からないと思ったら最寄りの警察署の運転免許課か免許センターに、直接お電話いただければ。」
とのこと。
どうしたらいいのか分からず悩んでいる間に免許が失効…なんてことにならないよう、何か不安なことがああれば、早め早めに問い合わせしてしまおう。
せっかくの新しい街、新しい家、気分をすっきりさせて満喫したいものである。